ゴミ屋敷対策は行政を頼れるのか?対応方法についても紹介

近所のゴミ屋敷問題を行政に相談するメリットはあるのでしょうか。地域住民のトラブルを解決してくれるのが行政の役目ではありますが、依頼するのは敷居が高く、また本当に対応してくれるのか不安だと思っている方は多いでしょう。

この記事ではゴミ屋敷に対する行政の対応や各自治体の事例、近所にゴミ屋敷ができたときの対応を紹介しますので、もしもの時の参考にしてください。

不用品回収の対応エリア
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ゴミ屋敷に対する行政の対応

ゴミ屋敷が社会問題化する中で、行政もやっと重い腰を上げています。 ゴミ屋敷は、公衆衛生だけでなく防犯や防災の面でも影響を与えます。そのため、地域住民からの要望も強く、社会から迫られた結果の対策開始と言えるでしょう。この場合、以下の流れで行政の対応が入ります。

  1. ゴミ屋敷の住人への指導
  2. ゴミの処分を文書で戒告
  3. 行政代執行によるゴミの撤去
  4. ゴミ撤去費用を住人から徴収

基本的には行政職員がゴミ屋敷の住人に対する指導をしますが、もしも改善が望めないと判断された場合は強制的なゴミの撤去が行われます。それでは、それぞれの対応を詳しく見ていきましょう。

ゴミ屋敷の住人への指導

まずはゴミ屋敷の実態を地域住民から聞き取りします。その後、現地に行ってゴミのたまり具合や建物の状態、建物の所有権やゴミ屋敷の住人の人間関係、および親族などを徹底的に調べます。調べ上げた情報を総合的に判断し、ゴミ屋敷の住人への指導が行われます。

調査した背景と本人からの聞き取りをもとに、対処の方針を決めたうえで改善へ向けた支援が行われます。この段階でゴミ屋敷の状態が解消されるのが一番望ましいパターンですが、改善されない場合は次のステップに移ります。

ゴミの処分を文書で戒告

様々なサポートをしたにもかかわらず、状況が改善しなかったり支援を拒絶したりする場合は、ゴミ屋敷の住人への文書での戒告が行われます。この段階では指導に従うことを促す文書での警告となりますので、強制的に何かをすることはありません。あくまでも自分の努力によるゴミの処分や生活の改善を求めるスタンスです。

ただし戒告も無視し続けた場合は、行政が強制的にゴミを撤去する行政代執行に移ることになります。

行政代執行によるゴミの撤去

なんども指導や戒告を行っても従わずゴミ屋敷を放置した場合は、行政代執行が行われます。行政機関が個人に対して強制的に行う措置ですので、厳しい審査に基づいて執行の可否が判断されます。執行前に令状が作成されゴミ屋敷の住人に提示されますが、よほどの理由がない限り太刀打ちすることはできません。

近隣住民の公益性の確保を最優先するために、行政代執行の手続きには裁判所に申し立てるプロセスは不要とされています。仮にゴミ屋敷の住人が執行を止めようとしても、裁判所に不服を申し立てなければいけないので簡単にくつがえることはありません。

ゴミ撤去費用を住人から徴収

ゴミ屋敷のゴミを撤去する費用は一次的に税金が使われます。ただし、一個人の迷惑行為に対する執行なので最終的にはゴミ屋敷の住人に支払い義務が発生します。もし請求を無視して滞納したとしても、税金と同じ基準で差し押さえなどの処分が行われます。

ゴミ屋敷への自治体や地域の対応

ゴミ屋敷が原因となるトラブルや火災が問題となって、各地方自治体でもゴミ屋敷に関する条例が制定されるようになりました。それぞれの地域によってゴミ屋敷に対する定義付けは異なりますが、基本的にはゴミ屋敷の住人に、自主的にゴミを片付けさせることを目的としています。

  • 世田谷区の条例
  • 横浜市の条例
  • 豊田市の条例
  • 大阪市の条例

それでは、上記4つの自治体での条例について説明していきましょう。

世田谷区の条例

世田谷区の場合は条例が2016年に制定されました。たまりすぎたゴミが原因で悪臭や害虫、害獣が発生しているゴミ屋敷を、管理不全な状態と定義づけて対象としています。指導や勧告は行政代執行と同じく行いますが、強制的に対応を促す命令や代執行はしない前提の条例という点が特徴的です。

ゴミ屋敷の住人の中には、精神的疾患や身体的な事情を抱えている人が一定数いるという認識のもとに、強制的な執行を行わないと判断したようです。その代わりに世田谷区の区長が必要な範囲内でゴミを片付けて、その費用を請求しています。

世田谷区の不用品回収ページはこちら

横浜市の条例

横浜市の条例も2016年に制定されています。状態の定義は世田谷区の条例と同じですが、対象となるゴミ屋敷の敷地外にあるゴミも片付けられるように、隣の土地や道路なども条例の対象としている点が異なります。

横浜市の場合も精神疾患や身体的な障害を考慮した強制的な対応をしないスタンスの条例であり、ゴミ屋敷の住人に対して支援することを優先しています。ゴミ屋敷の住人に対して寄り添う対応を優先していますが、命令や代執行は行政代執行と同じレベルで行われます。ただし猶予期間を持たない執行は行わない方針になっています。

横浜市の不用品回収ページはこちら

豊田市の条例

豊田市の条例も制定は2016年です。条例の定義にはゴミ屋敷の他に、動物の無秩序な多頭飼育とか木や草が伸び放題になっている状況も含まれていますが、同じ状況でも人が住んでいない空き家は除外されています。

ゴミ屋敷を解消するための支援が行われていますが、ゴミの処分費用はゴミ屋敷の住人に請求されます。ただし精神的や肉体的な問題が原因の場合は、費用の負担が免除されます。

指導や勧告を受けても状況が改善されなかった場合、命令や代執行が行われるだけでなく5万円以下の罰金も規定されています。豊田市の条例では、ゴミ屋敷の住人が特定できない場合でもゴミの撤去ができるように、略式代執行も行える内容になっています。

大阪市の条例

大阪市の条例は2013年に制定されました。周囲に悪臭を撒き散らしている、害虫や害獣の発生や火災の恐れがある状況を、不良な状態の建物と定義しています。一戸建ての住宅だけでなく、アパートやマンションについても配慮されていて、階段や廊下、ベランダなどの共用部分についても適用すると定めています。

ゴミの処理手数料が払えれば、多くのゴミ屋敷問題が解決するというアンケート結果をもとに、ゴミ屋敷の住人がゴミを処分できるような経済的支援を対策としています。費用額は最大100万円で、不用品回収業者や清掃業者に対する支払いの他に、ボランティアで清掃を手伝ってくれた人に対する謝礼も対象になります。

ゴミ屋敷が近くにできたときの対応は?

ゴミ屋敷が近くにできてしまったら、誰でも困惑すると思います。特に引っ越しが難しい場合は、ゴミ屋敷を何とかしたいという気持ちになるでしょう。行政に相談すると同時に、複数の手を打つことで早く解決する可能性もあります。以下の方法を参考にして、これ以上悪化する前に対策を打ちましょう。

  • 自分の町の条例を確かめる
  • 賃貸物件なら管理会社に依頼
  • ゴミ屋敷が持ち家なら弁護士に相談

ゴミ屋敷の問題は、近隣住民みなさんの悩みです。自分一人で悩むのではなく、近所の住民に相談しながらみなさんで解決策を探りましょう。

自分の町の条例を確かめる

まずは自分が住んでいる街の自治体で、ゴミ屋敷についての対策条例があるか確かめましょう。地方の自治体ほどゴミ問題に対してあまい傾向ではありますが、大都市には及ばないまでも何かしら対策があると思いますので、地元の役所に問い合わせてみましょう。

有効な条例を定めている自治体であれば、相談に対してスムーズな対応をしてくれるでしょう。

賃貸物件なら管理会社に依頼

マンションやアパートであれば、まずは管理会社に相談してみましょう。管理している物件を健全な状態で保つのが管理会社の仕事ですから、住民同士のトラブルを防ぐための相談にも対応してくれます。司法書士や行政書士との付き合いもありますので、法律的な対応やアドバイスも期待できると思います。

ゴミ屋敷問題の通報と相談|効果的な通報とは

ゴミ屋敷が持ち家なら弁護士に相談

ゴミ屋敷の対策には地域住民の結束が必要になります。署名活動でも同じですが、ある程度の人数が同じ意見を持っていなければ相談された相手はなかなか動いてくれません。それは弁護士でも同じですので、まずは町内会の役員や会長さんに相談して、地域住民の結束を図りましょう。

弁護士に相談するまえに、ゴミ屋敷の状態や困っていることなどを、文書でまとめておきましょう。ゴミ屋敷の画像をつけるのも効果的です。地元の弁護士会が開催している無料相談会に参加する場合でも、文書を持参すれば制限時間を有効に活用できます。

まとめ

ゴミ屋敷の問題を解決するには時間と忍耐が必要です。行政が対応する場合でも、法律に触れたり訴訟問題になったりしないように慎重に事が運ばれます。早く何とかして欲しいと焦る気持ちはわかりますが、相手があることなので権利を侵害しないよう気を付けなければいけません。

高まる気持ちをおさえて冷静な対応をすれば、円満に解決して再発を防げるでしょう。